遺言書

相続に関する説明会などで遺言の解説をする場面では、とりわけ遺族が揉めないための遺言内容の工夫などをメインに扱いがちです。しかし、実際に相続が起きて遺言書が有効になった後の実務のことを考えてみたことはあるでしょうか?

遺言書に書かれた故人(被相続人)の遺志を実現するには、現実の人の手により、各種の手続きを行う必要があります。遺言書の内容を実現させることを「遺言の執行」といいますが、今回はこのテーマについてお話ししたいと思います。

目次
遺言執行者とは
遺言執行者の権限
遺言執行者を選任する方法は?
まとめ

遺言執行者とは

遺言執行者とは、被相続人(亡くなった人)の遺言書の内容を実現するための手続きを任された人のことです。民法では「相続人全員の代理人とみなす」と規定しています。

遺言執行者は、相続財産の管理や遺言を執行するために必要な一切の行為をする権利を有し、また義務も負います。 重い責任を負うことになるので、誰にでもなれるわけではありません。

そして、遺言執行者は就任を承諾したら、直ちにその任務を行わなければなりません。遺言の執行としての不動産の登記手続き、銀行預金の名義変更など、相続手続きの一切を行うのです。

遺言執行者には誰がなれるのか?

法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になれないことになっています。 手続きの実務や財産を扱うことを考えると、これらの人が執行者になると不都合や危険を伴うからです。

逆に言えば、これらの人以外であれば誰でも遺言執行者になることができます。しかし、大切な相続財産を扱うのですから信頼できて、公平かつ忠実に職務を遂行してくれる人でなければ安心できませんね。ですから、誰がなれるのかというよりも、「どのような人を選ぶべきか」という視点で見ることが大切です。

遺言執行者が必要のない場合

遺言執行者は、被相続人が選任したり、被相続人が亡くなってから遺族らが一定の手続きを経て選任する場合があります。しかし、遺言書があったとしても、遺言執行者を必ず選任しなければならないわけではありません。遺族全員の人間関係が円満で、遺言書の内容を速やかに実現できるのであれば、遺言執行者がいなくてもよいのです。

遺言執行者の権限

遺言書によって財産を取得させることを「遺贈」といいます。遺言執行者は、被相続人の遺志(遺言書の内容)に従って遺贈の実行や、関係機関に届け出を行ったりする権限を持ちます。実際の行為としては、例えば不動産や預貯金、有価証券などの各相続財産の名義を、承継する権利のある相続人に変更したり、受遺者に財産の交付を行ったりします。

また、不動産などの相続財産の換価処分が必要な場合は、売却をすることもできます。不動産業者との折衝も遺言執行者が行うので相続人は手間がありません。もしも、相続人の誰かが遺産を独り占めにしようとするなどして、遺言執行者の職務を妨害した場合、訴訟を提起して妨害を排除することもできます。

遺言執行者の目線は常に被相続人が残した遺言の内容に向けられ、これを確実に実現させることが職務となります。

家庭裁判所

遺言執行者を選任する方法は?

遺言執行者を選任する方法には、下記2つの方法があります。

1.被相続人が遺言書で指定する方法
2.相続人などが家庭裁判所で選任する方法

また、遺言書で指定する方法には、遺言執行者を指名する方法と、遺言執行者の指定を委託する方法があります。

選任する方法

1.遺言執行者を遺言書で選任する方法
被相続人は遺言書によって、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者を指名して選任することもでき、遺言執行者の指定を第三者に委託することも可能です。

遺言執行者の指定の委託があった場合、委託を受けた人は、遺言執行者を指定するか、遺言執行者を指定する役割を辞退するかを選択しなければなりません。

2.遺言執行者を家庭裁判所で選任する方法
遺言執行者を指定していない場合や、遺言執行者がいなくなった場合は、家庭裁判所に「遺言執行者の選任の申立」を行うことによって、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者としたい人をあらかじめ決めて、利害関係人から申し立てることになります。利害関係人には、相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた人などが該当します。

報酬の目安は?

遺言執行者が相続人の場合は、遺言書に報酬に関する記載がなければ、遺言執行者と相続人の話し合いにより、報酬額を決めることに。また、話し合いによって決まらない場合は、遺言執行者の申し出により家庭裁判所で報酬額を決めてもらうことができます。

遺言執行者が信託銀行や専門家の場合は、遺産総額の1~3%程度になることが多いので、生前にどの程度の報酬が必要なのか試算しておくことをお勧めします。

解任する方法

いくら被相続人が適任だと判断して指定した遺言執行者だったとしても、やむをえない事情から、遺言執行者としての職を全うできなくなる場合がありますよね。このようなときは、遺言執行者を解任することができます。

遺言執行者に次の理由があるとき、利害関係人(相続人、債権者、遺贈を受けた人など)は、遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができます。
・任務を怠ったとき
・正当な事由があるとき

任務を怠ったときとは、遺言書の内容を履行しない場合はもちろん、相続財産目録の作成や預貯金解約手続きなど、遺言執行者としての職務を行ってくれない場合が考えられます。正当な事由があるときとは、たとえば遺言執行者が病気や怪我で入院してしまい、遺言書の内容を実現できなくなった場合などが考えられますね。

まとめ

被相続人の「遺志」を伝える遺言書は、遺言執行者がいればその遺志をスムーズに実現することができます。 遺言執行者は必須ではないケースもありますが、選任しておいたほうが相続の手続きをスムーズに行うことができます。また、相続における不要な争いを避けることにもつながります。

必要な法律知識、手続きにかかる時間、相続人間の調整などを考えると、第三者の立場から遺言の執行ができる相続の専門家に依頼をすることが望ましいといえるでしょう。ご自身の周りで誰が適任か、一度ゆっくり考えてみてはいかがでしょうか。

●構成・編集/末原美裕(京都メディアライン・http://kyotomedialine.com

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

 

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