遺言書を作成していなかったために、遺族がもめる事例が非常に多く存在しております。 遺言書の作成というと難しく感じるかもしれませんが、専門家のサポートを受けることができ、費用もそこまでかかるものではありません。
自分自身が亡くなった後に、遺族が争わないようにするためにも、ぜひ遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。今回は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」それぞれの遺言書の種類と書き方のポイントをお話しします。
目次
遺言書の書き方
遺言書の文例
遺言書の効力は?
まとめ
遺言書の書き方
遺言書には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。 一般的には「普通方式」によるものが多く、普通方式の遺言は、さらに3つの種類「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分けられます。 どういったものがあるか、どの方法が自分に適しているのかを見ていきましょう。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言とは、遺言者が自書して作成する遺言書です。専門家の手を借りることなく、紙とペンがあればすぐにでも作成できるため、最も身近な遺言の方式といえます。法改正や保管制度の創設によって、自筆証書による遺言書は、今後ますます利用しやすくなることでしょう。
ただし、1人で作成できる手軽さから、方式や文面の内容には注意が必要です。専門家の手を借りずに作成できる反面、形式を守らないと、効果が無効になることも。かえって相続人の争いのもとになる可能性があるため、気をつけましょう。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言とは、遺言者が口頭で公証人に遺言の内容を伝えて、その内容を公証人が筆記するという方法で行われる遺言のことです。作成時には公証人のほか、2人以上の証人の立ち会いが必要になります。
公証人は、遺言者の遺言内容を筆記したものを、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させることによって、遺言者と証人から内容が正確であることを確認します。その上で、全員で署名押印。完成した遺言書は、公証役場で保管されます。
公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがありません。また、遺言書の筆記は公証人が行うため、形式的な不備によって無効となるリスクもありません。
秘密証書遺言の書き方
秘密証書遺言とは、遺言書の作成は遺言者本人が行い、その遺言書の存在のみを第三者に証明してもらう方法です。自筆証書遺言よりも、隠匿や、そもそも発見されないといったリスクが低く、公正証書遺言のように遺言の内容を公証人や証人に知られることがありません。
秘密証書遺言は、遺言者自身が自書又はパソコンなどで遺言書を作成します。作成後は、封筒に入れて遺言書に使用した印鑑を使って封印をします。
そして公証役場で、公証人と2人以上の証人の前にその封書を提出して、中身が自分の遺言書であることと、住所、氏名を申述します。公証人は、その証書を提出した日付と遺言者の申述内容を封紙に記載して、遺言者と証人とともにこれに署名押印します。秘密証書による遺言書の保管は、公証役場では行われないため自己保管します。
遺言書の文例
ここでは記載されることが多い不動産、預貯金を相続する時の書き方をご紹介します。
【不動産の記載例】
遺言者は、遺言者の長男◯◯◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に、下記の不動産を相続させる。
記
土地
所在:東京都◯◯区◯町◯丁目
地番:◯番◯
地目:宅地
地積:◯平方メートル
家屋
所在:東京都◯◯区◯町◯丁目◯番◯
家屋番号:◯-◯
種類:居宅
構造:◯◯
床面積:1階 ◯平方メートル
2階 ◯平方メートル
土地と家屋の各項目は、すべて登記事項証明書に書いてあるため、そのとおりに記載します。「自宅」や「私の家」とだけ記載しても足りません。
【預貯金の記載例】
遺言者は、遺言者の長男◯◯◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に、下記の預貯金及び利息金を相続させる。
記
◯◯銀行◯◯支店
総合口座 普通預金 口座番号 ◯◯
総合口座 定期預金 口座番号 ◯◯
他の財産と同様に、財産目録を作成して遺言書に添付すれば、「財産目録◯番の財産」と記載しても構いません。
遺言書は、上記のように特定の財産を相続させる(あるいは遺贈する)書き方のほか、包括遺贈といって、割合を指定して相続させるというような書き方も可能です。
遺言書の効力は?
遺言書の効力が認められるための要件や、遺言書を作成するときの一般的な注意点を確認しましょう。
■法定の方式で行われた遺言であること
遺言を行うことができるのは、遺言時に満15歳以上で、かつ意思能力のある人となります。意思能力とは、法律でいうと「事理を弁識する能力」のことで、遺言の内容が理解できることはもちろん、その遺言によってどのような結果が生じるかを正しく認識できる能力のこと。認知症の方であっても、遺言の時に意思能力が認められれば有効な遺言書を作成することができます。
■内容が有効な遺言であること
法的な効力が生じる遺言の内容とは、日付の新しい遺言書の内容が優先されます。たとえば遺言書を紛失してしまったため、もう1通作成し直した場合には、新しい日付の遺言書が有効なものとなります。
■遺言書の封筒にも注意
遺言者が自己保管していた遺言書を相続人が発見した場合、家庭裁判所の検認が必要です。この時、遺言書に封印があれば、その開封も、家庭裁判所において相続人らの立会いの下で行わなければなりません。このルールを守らなかった場合、「5万円以下の過料」というペナルティを受ける可能性があります。なお、家庭裁判所外で開封してしまったからといって、その遺言書が無効になるわけではありません。
効力を持つ期間
遺言書には有効期限というものはありません。昔のものでも有効になりますので、作成する場合にはしっかりと内容を検討する必要があります。
まとめ
遺言書の作成は、相続人同士の遺産争いを防止するために非常に有効な対策です。しかし、その内容に不備があると、その遺言書の効力について争いが生じる可能性があるため、作成する時は遺言書のルールや注意点に十分注意する必要があります。
特に遺言書の書き方にはルールが多く、形式的な不備はかなり厳密に判定されるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成するときは、慎重に作成しましょう。遺言の作成を検討されている方は、相続の専門家にご相談ください。
●構成・編集/末原美裕(京都メディアライン・http://kyotomedialine.com)
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)