内閣府が発表する「高齢社会白書」には、認知症高齢者の推計データが公開されています。平成29年版の白書では、2025年には65歳以上の高齢者のうち、約5人に1人が認知症になるという推計(「認知症有病率が上昇する場合」という条件で推計されたもの)があります。

あくまで推計値ではありますが、親の認知症は、今後どの家庭でも起こり得る問題だと考えてよいでしょう。相続の観点から高齢化社会の問題をとらえると、節税対策だけでなく、親子の安定した生活を確保するための「認知症対策」も重要になるといえます。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士・中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、家族信託の仕組みや、活用する上での注意点ついてご説明いたします。

目次
家族信託の仕組みや目的とは?
家族信託をしたほうがいい場合とは?
家族信託のデメリットは?
家族信託をする際の注意点は?
まとめ

家族信託の仕組みや目的とは?

そもそも信託とは、財産の所有者(委託者)が、その財産の管理・処分を信頼する者(受託者)に託し、利益を受ける者(受益者)のために目的を定め、運営を行う仕組みです。その際、報酬を取らない信託を「民事信託」と呼び、世間では「家族信託」の愛称でとおっています。

家族信託は、主に認知症対策に有効であるといわれていて、一般的には下記のとおり、委託者等を設定します。

・「委託者」… 親
・「受託者」… 子
・「受益者」… 親

これによって、万が一、親が認知症になった後の財産管理を、財産の管理などを行なえる受託者である子が、行えるようになります。 預金を管理して治療費などの支払いに充てることや、財産の売却処分なども可能です。

家族信託をしたほうがいい場合とは?

主に以下のようなケースは、家族信託が有効であると言えるでしょう。

・親の認知症や病気に備え、預金や不動産を正式に子供名義で預かり、管理運用を代行する場合
・同族会社などで経営者の交代に備え、会社の運営や管理を任せたい場合
・2次相続発生以降の代々にわたる資産承継(経営権承継)の順序を指定したい場合
・不動産が遺産の大部分を占めるようなときに、不動産を信託財産とする信託を設定し、受益権を共有化したい場合
・遺産の中から毎月 「定額給付」にしたり、子が成人した時に、まとまった給付をしたりと、受取方法を指定したい場合

家族信託のデメリットは?

家族信託が有効になるケースはたくさんありますが、デメリットに関しても理解しておく必要があります。

他の兄弟が快く思わない可能性がある

委託者(親)が受託者(子)に管理を委託する財産は、親の相続の際、基本的には受託者である子が引き継ぐことになります。家族信託は信託契約によって、特定の人との契約行為によって成立するものです。よって、受託者に選任されなかった兄弟姉妹と揉める可能性があり、また、その財産に関して、受託者に権限が集中するため、選任は慎重に行う必要があります。

相続税の節税対策にはならない

受託者が財産を管理した結果、発生した利益を受益者が受け取る場合、受益者には所得税が課税されます。家族信託の設計をしても、それだけでは財産が目減りしたわけではないので、相続税の節税対策にはなりません。委託者に相続が発生した場合には、受託者がその財産を引き受け、その段階で相続税が課税されることになります。

信託財産から発生した所得は損益通算ができない

損益通算とは、所得金額の計算において、赤字の金額を同一の所得内で発生した黒字と相殺処理をすることです。信託財産から発生した損失は、その発生がなかったものとみなされます。具体的には、賃貸物件から発生する収入が赤字になってしまっても、その赤字は別の黒字の不動産所得とは損益通算ができないため、家族信託を設計する前に比べて、税務上損をすることになります。

家族信託をする際の注意点は?

家族信託は将来の財産管理を、信頼できる人に委託することで、適正に管理運用をしてもらう事ができ、認知症対策に有効であるとお話しました。それでは、家族信託を設計する上での注意点についてもお話をしたいと思います。

いつ信託契約をするかが重要

家族信託は判断能力が十分でなくなる「前」しか、信託契約を結ぶことはできません。そのため、不測の事態で財産を減らしてしまうことを防ぐには、親の判断能力が十分であるうちの事前の準備が重要となります。

融資を受けている金融機関の理解が必要

信託契約を実現するためには、信託専用の銀行口座を準備する必要があります。せっかく個人間で信託契約を締結したとしても、金融機関から信託口座の開設を拒否される可能性があります。円滑に信託契約を進めるためにも、事前に金融機関から承諾を得ておくことが必須です。

身上監護の対象外である

身上監護とは、医療・介護や生活維持、教育といった事項に関する契約や契約の実行を監視することです。この身上監護は、家族信託では対応できません。

受託者が大きな裁量を有する

家族信託は、受託者の裁量で契約行為が行なえるため、ときに委託者の意図しない財産処分を実行する恐れがあります。しかしながら、契約内容を自由に設定できるため、例えば、委託者に意思能力がある期間は、勝手に信託財産の管理運用はできない等、契約書で特例処置を設ける事で、受託者の権限に抑止をかけて、これらのリスクヘッジをすることも可能です。

まとめ

認知症対策は、今後、相続税対策と合わせて、親子の安定した生活を確保するために不可欠です。親の相続に備える場合、ご家族の状況や保有している財産の状況によってどのような対策が最適であるかは変わります。家族信託で認知症対策を行なうときこそ、相続の専門家にご相談することをお勧めします。後の相続対策やご家族の思いなどを考慮し、生前対策や家族信託契約の最適な提案を受けることができるでしょう。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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