贈与税は、個人から個人に財産を贈与した場合にかかる税金です。金銭等の財産を贈与すると、その財産をもらい受けた側に利益が発生するとして、贈与税が課税されます。贈与税には110万円の基礎控除額が設定されており、1年間に贈与を受けた財産の総額がこれを超えなければ原則として贈与税はかかりません。
夫婦間の贈与の場合でも、このルールは変わりませんが、一定の要件をクリアすれば控除枠を増加することができる「贈与税の配偶者控除」の活用が検討できます。
そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、贈与税の配偶控除の利用条件や、メリットとデメリットついてご説明いたします。
目次
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除を利用する条件とは?
贈与税の配偶者控除の手続きはどうすれば良い?
贈与税の配偶者控除を利用するメリットや注意点とは?
まとめ
贈与税の配偶者控除とは?
所得税や相続税において配偶者に関連する控除があるように、贈与税にも配偶者が優遇される控除があります。
「おしどり贈与」と呼ばれる贈与税の配偶者控除では、居住用の不動産や居住用の不動産を購入するための資金を贈与した場合、贈与税の課税価格から最大2,000万円を控除することができます。贈与税の基礎控除と合わせて利用できるため、最大2,110万円まで非課税で贈与できることが大きなメリットです。
贈与税の配偶者控除を利用する条件とは?
この贈与税の配偶者控除を利用するためには、以下の条件をクリアする必要があります。
・婚姻期間が20年以上である夫婦
・対象の財産は日本国内に存在する居住用の不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与により取得した、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けたものが実際に住んでおり、その後も住み続ける見込みであること
なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができないので注意が必要です。
贈与税の配偶者控除の手続きはどうすれば良い?
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた側が、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告書を提出しなければなりません。確定申告の期間と同様、毎年1月1日から12月31日までの期間に受けた贈与分を、翌年の3月15日までに提出することになります。
また、贈与税の申告書には、次の書類を添付する必要があります。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書等
(登記事項証明書については、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます)
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合には、上記の書類のほかに、その居住用不動産の固定資産評価証明書などが必要になります。なお、贈与額から2,110万円を控除した結果、税額がゼロになった場合でも適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要になるため注意が必要です。
贈与税の配偶者控除を利用するメリットや注意点とは?
配偶者控除を使った方がいいかどうか、そのメリットと注意点についてご説明いたします。
メリット
メリットとなるのは、やはり基礎控除額以外に2,000万円の控除枠が追加されることでしょう。ご本人にあまり財産がなく将来相続税がかからない場合や、相続人同士で争いが起こる可能性がある場合には、相続が発生する前に自宅を贈与することで、配偶者の方の住まいをしっかりと確保することができるため効果は高いと思われます。
注意点
最大2,110万円の贈与が非課税になる贈与税の配偶者控除は、魅力的に見えるでしょう。しかし、相続税の生前対策として、不動産の生前贈与を検討する際には、安易に選択をしない方が良い場合もあるのです。
相続税には「小規模宅地等の特例」があり、要件を満たすと被相続人が住んでいた土地の相続税評価額が最大80%安くなります。ですが、生前に自宅の贈与をしてしまうと、名義が配偶者に移ってしまうため、この特例が利用できません。また、相続税には1億6,000万円までは相続税がかからない配偶者の税額軽減を利用することができるため、それを考慮しても贈与をした方がいいのかどうか検討が必要になります。
相続税対策を目的に、生前に贈与税の配偶者控除を利用して財産の移転を行ったとしても、生前贈与にかかる諸経費を含めて考えると、必ずしも減税の効果を得られるとは限りません。贈与税の配偶者控除の利用を検討する場合には、相続税とセットで考えることがポイントです。全体として負担が少なくなるのはどの方法なのか、専門家である税理士にシミュレーションを依頼し検討することをお勧めします。
まとめ
夫婦間であっても、原則的には通常通り贈与税がかかってきます。そのため大きな財産の移動が発生する場合には、目の前の事象にとらわれるのではなく、相続まで見据えた対策を取ることが重要です。
そして、配偶者の方の住居を優先して贈与をすることで、配偶者控除の特例を使う場合には、贈与をした方がいいのか、相続まで待って小規模宅地等の特例を使った方がいいのか、しっかりとシミュレーションを行なって、どの対策が有利なのか判断することが必要でしょう。
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)
構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com)