相続が生じると、被相続人の財産の名義を相続人に変更する必要があります。相続財産の中に土地や家屋といった不動産がある場合には、法務局で「所有権移転登記」の手続きを行い不動産の名義変更が必要です。そして、その手続きには多くの必要書類が求められます。
そこで今回は、相続業務に携わる日本クレアス税理士法人の税理士 中川義敬が、長年にわたる相続税申告のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき、相続登記のための必要書類についてご説明いたします。
目次
相続登記に必要な書類は相続のタイプによって異なる
相続のタイプ別に必要書類をチェック
必要書類に有効期限はある?
相続登記申請の主な流れ
まとめ
相続登記に必要な書類は相続のタイプによって異なる
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出して行います。その必要書類は不動産を相続する方法により異なります。相続する方法は主に「遺言書による相続」「遺産分割による相続」「法定相続による相続」の3種類。基本となる必要書類は次のとおりです。
【必要書類】
1、登記申請書
2、登記申請書の添付書類
3、登録免許税に関する書類
4、登記事項証明書
1、登記申請書
登記申請書は、相続登記を申請するために必要となる書類です。様式は法務局のホームページで「所有権移転登記申請書(相続・法定相続)」として公開されており、ダウンロードが可能。登記の目的や原因、相続人の住所や氏名、取得した持分、登記識別情報の通知が必要かどうか、登記の対象となる不動産の情報や登録免許税の額などを記載する項目があります。
2、登記申請書の添付書類
・登記原因証明情報に関する書類
相続登記が発生した原因を証明するもの。被相続人が亡くなったことや、相続人がその不動産を相続したことなどが証明できる書類を集めて添付します。相続する方法によって、こちらの書類内容が異なります(後述の「相続のタイプ別に必要書類をチェック」をご参照ください)。
・住所証明情報に関する書類
不動産を取得した相続人の「住民票の写し」が必要です。共同名義で相続する場合は、その共同名義人となる全員の住民票の写しが必要。そして、法定相続の場合は、法定相続人全員の住民票の写しが必要になります。
3、登録免許税に関する書類
相続登記の際には、「登録免許税」という税金を納付しなければなりません。その納付金額を申請者が計算して登記申請書に記載する必要があります。登録免許税を計算するため、対象となる不動産について下記書類の提出を求められます。
・固定資産税課税明細書
・固定資産評価通知書
・固定資産評価証明書
4、登記事項証明書
過去の登記の内容が記録されたもの。登記申請書に記載が必要な土地や家屋の不動産番号、所在や面積といった不動産の基本情報が記載されています。
相続のタイプ別に必要書類をチェック
不動産の相続方法によって、必要書類の異なる点についてご紹介いたします。
遺言書による相続
相続登記の際に遺言書が必要になります。さらに遺言方法が自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認済証明書の添付が必要です。なお、令和2年7月10日から運用が開始された「自筆証書遺言法務局保管制度」を利用する場合は、自筆証書遺言であっても家庭裁判所における検認手続きが不要になりました。その他、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)及び住民票の除票、遺言書によって不動産を取得する相続人の戸籍謄本が必要になります。
遺産分割による相続
相続登記の際には、全相続人が署名・実印で捺印をした「遺産分割協議書」及び全相続人の「印鑑証明書」が必要です。そして、遺言書による場合と同様に、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)及び住民票の除票が必要となります。しかし、相続人の戸籍謄本は遺言書による場合と異なり、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
法定相続による相続
戸籍関係の書類が必要となります。遺産分割による相続と同様、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)及び住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
必要書類に有効期限はある?
預貯金や上場株式などの金融資産を名義変更する際は、3か月以内に発行した印鑑証明書や戸籍謄本を金融機関や証券会社に提出を求められることがありますが、相続登記の必要書類に有効期限はありません。古い戸籍謄本や印鑑証明書も使用することができます。
注意点としては、固定資産評価証明書は最新のものを添付する必要があるということ。相続登記に必要な登録免許税は不動産の固定資産評価額に基づいて計算します。しかし、評価額は定期的に変動するため注意が必要です。
相続登記申請の主な流れ
相続が起こり、相続登記申請を行うまでの主な流れは次のようになります。
1、相続の発生
被相続人が亡くなった日から相続が発生します。
2、被相続人が遺言書を作成しているかどうか確認する
奥様・お子様のような立場が近い間柄でも、生前に相続財産の内容を把握できていないケースが多く見受けられます。遺言書を作成していれば、相続財産の手がかりを確認することができ、公正証書遺言であれば、公正役場に照会を行うことができます。また、遺言書保管制度により、法務局に自筆証書遺言の有無を確認することが可能です。
3、不動産の相続人を決める
相続財産の内容が把握できれば、相続財産の承継作業を進めていきます。遺言書があれば、遺言書に従い遺産分割を進めることが可能です。しかし、遺言書がない場合は遺産分割協議により、財産の承継方法を相続人同士で話し合う必要があります。遺産分割協議は特に期限が設けられていません。しかし、相続後10か月以内に相続税の申告期限が到来します。それまでに遺産分割協議を取りまとめて、不動産の相続登記を行わなければなりません。
4、不動産の相続登記に必要な書類を準備する
上記「相続のタイプ別に必要書類をチェック」でご説明した必要書類を準備します。
5、不動産を取得する人が相続登記の申請を行う
これまでご説明した必要書類が準備できましたら、不動産を取得する相続人が相続登記の申請を行うことになります。
まとめ
相続登記はご自身で行うことができます。しかし、遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を取りまとめ、前述のように多くの必要書類を準備する必要があり、相当の労力と時間を要することになるでしょう。時間に余裕のない方や正確な手続きを重視する方は、税理士や司法書士などの専門家に相談し、相続登記の手続きを進めることをお勧めいたします。
構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・http://kyotomedialine.com)
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)