就業規則を作成することは、社内の就業ルールを明確にし、労使トラブルを防止することに役立ちます。けれども、専門家以外の人が就業規則を作るのは難しいものです。厚生労働省は、就業規則作成を支援するためにホームページでモデル就業規則を公開しています。

今回は、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が、就業規則作成の基本とモデル就業規則について解説していきます。

目次
就業規則の絶対的必要記載事項とは?
厚生労働省が提供するモデル就業規則とは?
自分で就業規則を作成する方法と厚生労働省の作成支援ツールを紹介
まとめ

就業規則の絶対的必要記載事項とは?

労働基準法では、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)が働いている事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務とされています。

さらに、就業規則に必ず記載しなければいけない事項(絶対的必要記載事項)も決まっています。まず就業規則の記載事項について解説します。

絶対的必要記載事項とは何か? 就業規則に必ず記載すべき内容

労働基準法で定める就業規則の絶対的必要記載事項は以下の通りです。

(1)始業および終業の時刻、休憩時間、休暇、交代制勤務の場合は就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これに対して、相対的必要記載事項は、退職手当、賞与、表彰、制裁、安全衛生に関する事項や職業訓練に関する事項などが該当します。

絶対的必要記載事項はいかなる場合も、省略することはできません。相対的必要記載事項は、会社がその事項について定めをする場合にのみ、記載が必要になります。

必要記載事項を守らない場合のリスク

就業規則の絶対的必要記載事項である、労働時間・休日・休憩・賃金・退職などの規定は、労働者の権利を守るために法律で決められているものです。労使トラブルを防ぐためにも、就業規則の中でルールを明文化しておくことは重要です。

記載に不備がある就業規則であっても、すべてが無効になるわけではありませんが、必要記載事項の一部を欠いた就業規則を届け出ることは、労働基準法の就業規則作成義務違反の責任を免れません。

この場合の「作成」は法に定める必要記載事項をすべて記載することが条件だからです。処罰対象にならないためにも、必要事項が漏れていないか十分に確認しましょう。

厚生労働省が提供するモデル就業規則とは?

社内で就業規則を作る際に役立つのは、厚生労働省のモデル就業規則です。モデル就業規則の活用法について見ていきましょう。

モデル就業規則とは? 基本概要と活用のメリット

モデル就業規則とは厚生労働省がホームページで公開している、標準的な就業規則です。必要記載事項の例となる条文のほか、対応する法律の説明や判例なども書かれています。

また、変形労働時間制など特殊な形態の労働についても、様々なケースが用意されており、自社の制度に合わせて選択して作成することができます。したがって、モデル従業規則を参考にして就業規則を作っていけば、必要事項の記載漏れを防ぐことができます。

ただし、モデル就業規則はすべての会社に適用できるわけではありません。会社によっては独自の就業ルールや賃金形態、服務規律などを設定している場合があります。その点を踏まえたうえで、モデル就業規則を上手に活用するといいでしょう。

なぜ、モデル就業規則を活用するべきなのか?|法律との関係を解説

企業の人事担当者には、労働基準法や就業規則について一定の知識がある人もいると思います。それでも、モデル就業規則を活用することは十分意義があります。

法律は社会の状況によって変わるものです。労働基準法のほか労働に関する法律も、働き方改革の流れを受けて毎年のように変更され、新しい法律も生まれています。育児介護休業法・ハラスメント防止法・個人情報保護法・労働時間等設定改善法などです。

モデル就業規則では、改正事項についての解説や条文の例も記載されているので、情報をアップデートしながら作成することができます。

自分で就業規則を作成する方法と厚生労働省の作成支援ツールを紹介

モデル就業規則を参考にしても、就業規則を一から作成するのは大変です。効率よく作成するための手順とツールを紹介します。

就業規則を自分で作成する際の基本手順

就業規則を作成するためには、まずは自社の労働条件や就業のルールなどを確認することが必要です。始業・終業の時間や休日、賃金の締め日・支払日、退職・解雇の規定など、重要な情報をきちんと整理しましょう。

モデル就業規則などを参考にして、就業規則を作成します。原案ができたら、従業員の過半数が加入する労働組合、または過半数代表者から意見を聴取し、意見書を作成します。

そのあとは、就業規則に意見書を添えて労働基準監督署に届け出ます。就業規則の内容を従業員に周知することによって、就業規則は効力を発することになります。

厚生労働省の「就業規則作成支援ツール」の使い方

記載すべき事項の整理が終わっても、それを就業規則の形に仕上げる作業があります。作成には、厚生労働省が提供する「就業規則作成支援ツール」を使用すると便利です。

これは、モデル就業規則の規定や作成上の注意を参考にして、入力フォームに必要項目を入力することによって届出可能な就業規則が作成されるツールです。メールアドレスや一定の情報を登録することによって、誰でも作成できます。

就業規則を変更する際の届出義務とは?

就業規則を新規に作成する時だけでなく、変更する場合も届出は必要です。法律の改正や社内規程の改定などにより、就業規則を変更することはよくあります。

この場合は、変更後の就業規則、変更届、労働者の意見書が必要です。変更項目が少ない場合は、変更届に変更前と変更後の対照表をつけて提出する場合もあります。

変更の届出はいつでも可能ですが、原則として、就業規則を労働者にとって不利益なものに変更することは認められません。例外として、不利益変更をするときは、その変更が合理的であり、労働者の同意があることなどの条件を満たす必要があるので注意が必要です。

まとめ

就業規則を整備することは、会社にとっても従業員にとっても重要なことです。就業規則には様々な法律上の注意事項がありますので、社内で作成するときは、モデル就業規則や作成支援ツールなどを活用することは賢い方法です。もっと会社の実態にあった就業規則を作りたい、独自の社内規程を盛り込みたいというときは、社会保険労務士などの専門家に相談するといいでしょう。

●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

 

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