一般的に贈与をするといった場合、適用されるのは暦年課税制度になります。暦年課税制度とは、贈与税の基礎控除額110万円が利用できる制度で、誰もが対象となり、暦年課税の申請をわざわざする必要はありません。この基礎控除の内容を理解することによって、相続対策の生前贈与を有効に活用することができます。
そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、贈与税の基礎控除についてご説明いたします。
目次
贈与税の基礎控除とは?
贈与税の計算方法とは?
贈与税の基礎控除内であっても注意する点はある?
贈与税の基礎控除を上手に利用するポイントは?
まとめ
贈与税の基礎控除とは?
贈与税の基礎控除について、暦年課税、相続時精算課税制度、その他の特例制度に区分してご説明します。
暦年課税
贈与税は原則として暦年課税方式によって課税されます。これは、毎年1月1日~12月31日までの贈与について贈与税の課税対象にするものです。暦年課税には年間110万円までの基礎控除が用意されているので、贈与を受ける人を単位として、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度
暦年課税とは別に、一定の要件を満たすことで利用できる相続時精算課税制度もあります。これは、父母や祖父母など一定の尊属から、子や孫など一定の卑属に対してする贈与について、贈与者が死亡し相続が発生するまでの間に、最高2,500万円までの控除枠を利用できる制度です。
その他の特例制度
代表的なものとして次の2つがあります。
・配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与がなされた場合には、贈与税の基礎控除の他に、最高2,000万円まで控除が可能です。
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、マイホームの新築、取得、増改築のための費用を贈与された場合において、一定の要件を満たすときは、その贈与年や省エネ住宅か否かの別に応じて最高1,000万円まで非課税にすることができます。
贈与税の計算方法とは?
贈与税の具体的な計算方法について、暦年贈与と相続時精算課税制度について、それぞれご説明いたします。
暦年贈与
例えば、Aさん(20歳)が下記の贈与を受けた場合
・1月1日に父から50万円の贈与を受けた
・6月10日に母から100万円の贈与を受けた
・12月31日に祖父から30万円の贈与を受けた
Aさんは1月1日から12月31日までの間に、180万円(50万円 + 100万円 + 30万円)の贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
上記のAさんのケースであれば、贈与税の課税対象となるのは70万円(180万円 - 110万円)です。この対象額に特例贈与財産(親や祖父母など直系尊属からの贈与)と、一般贈与財産(特例贈与財産以外)に区分して、応じた税率を乗じて税額を算出いたします。
この場合には70万円に10%の税率をかけて、7万円の税額となります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度では、特別控除として、贈与を受けた財産の価格から、累計で2,500万円を控除することができます。仮に複数回にわたって贈与を受けたとしても、その合計が2,500万円に達するまでは特別控除の対象となり、贈与税はかかりません。
例えば、次のような贈与を受けた場合で考えてみましょう。
【例】
回数 | 贈与額 | 累計 |
1回目 | 1,000万円 | 1,000万円 |
2回目 | 600万円 | 1,600万円 |
3回目 | 800万円 | 2,400万円 |
4回目 | 600万円 | 3,000万円 |
この例では、贈与額の全額が特別控除の対象となるは3回目の贈与までです。4回目の贈与では、特別控除額の残りは100万円になります。そのため特別控除の範囲内で贈与できるのは100万円までです。それを超えた500万円については、特別控除の超過額として、贈与税の課税が生じます(一律20%の税額 ※)。
※令和6年(2024年)1月1日以降に贈与により取得する財産にかかる相続税または、贈与税については110万円の控除額が適用されます。
贈与税の基礎控除内であっても注意する点はある?
注意すべき点として、次の3点があげられます。
連年贈与
連年贈与とは、暦年贈与の基礎控除額を利用して、毎年贈与することをいいます。
毎年、新たに結ばれた贈与契約により行われる暦年贈与であれば、基礎控除額以下の贈与に税金はかかりません。しかし「これから10年間、100万円ずつ贈与をします」という内容の約束であれば、「100万円を10年間受け取れる」という定期金を受け取る権利の贈与があったものとみなされます。そのため、その契約の年にまとめて贈与税を課税するということになります。
名義預金
名義預金とは、形式的には配偶者や子・孫などの名前で口座を持っているが、収入等から考えると実質的には別の所有者がいるという預金のことです。つまり、単に名義を借りている贈与者の管理下にある預金を指します。名義預金だと認定されると、死亡時において相続財産とみなされてしまうことになるのです。
相続財産への持戻し期間の拡張
現行の税法だと、相続が発生した場合、相続開始日より過去3年にわたって、法定相続人に贈与された財産は、贈与をした本人の相続財産へ含めることになり、相続税が課せられます。
なお、令和5年度の税制改正において、令和6年1月1日の贈与から持ち戻しの期間が3年から7年に延長されることになりました。
贈与税の基礎控除を上手に利用するポイントは?
贈与は、相続財産を、生前にあらかじめ渡すことが可能です。そのため相続財産を減らし、相続税を減らす対策として使われることがあります。この場合には、相続税は減りますが、贈与税がかかってくることになるのです。
相続対策で生前贈与をするときは、暦年課税の基礎控除を利用したり、相続時精算課税を利用します。しかし、いずれもしっかりと相続税のシミュレーションを行って、どのような方法がいちばん良いのかを検討しなければいけません。
まとめ
既存の暦年贈与による年間110万円の非課税枠を有効利用することが基本的な節税手段となります。しかし、持ち戻し計算などの注意点もあるため、上手く進める必要があるでしょう。
また、贈与税は実質的に相続税と連動しており、単独ではなく相続と合わせて考える必要があります。今回ご紹介してきた非課税枠の中にも、生前贈与により相続時の相続財産を減らして節税効果を得られなければ、活用する意味があまりないものもあります。
そのことからも、贈与をすることで、どんなメリットが得られるのか、そのメリットを得る代わりにどんなリスクを負う可能性があるのかも、検討・比較してみることが大切です。
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)
構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com)