離婚時の年金分割のルールを知っている人は、少ないかもしれません。けれども、年金の分割をするかしないかで将来の年金受注額は大きく変わります。今回は、年金分割の注意点などについて、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。

目次
離婚時の年金分割とは?
離婚時の年金分割、手続きの基本ステップ
年金分割の手続き、誰がするのか?
年金分割 受け取り時期と注意点
まとめ

離婚時の年金分割とは?

夫婦が離婚する場合、二人の共有財産は分け合うことが一般的です。年金もまた例外ではありません。離婚した場合、二人の婚姻期間中の年金記録を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。分割の対象となるのは、厚生年金(老齢年金の報酬比例部分)のみで、国民年金(定額部分)は対象になりません。

分割の方法は2種類あります。ひとつは「合意分割制度」です。これは、夫婦のどちらか一方、または双方の請求により、婚姻期間中の二人の厚生年金記録(標準報酬・標準賞与)を、双方が合意した按分割合で分割できる制度です。話し合いで合意に至らなかった場合は、裁判所で割合を決定します。

もうひとつは「3号分割制度」です。これは、国民年金の第3号被保険者であった人の請求により、第3号被保険者期間の相手方の厚生年金記録を、2分の1ずつの割合で分けることができる制度です。第3号被保険者とは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者を指します。分割できるのは、平成20年4月1日以降の婚姻期間に限られます。

3号分割は相手の合意は必要ありません。なお、合意分割の対象期間に第3号被保険者であった期間が含まれるときは、同時に3号分割の請求があったものとみなされます。

離婚時の年金分割、手続きの基本ステップ

離婚時の年金分割は、どのように分けられるのか不安な人は多いと思います。必要な情報を得るステップと分割の方法について解説します。

情報提供の請求

合意分割をする場合は、それぞれの厚生年金記録を正確に把握する必要があります。当事者の双方、又は一方からの請求で、日本年金機構から情報提供を求めることができます。「年金分割のための情報提供請求書」に、以下の書類を添付して年金事務所に提出しましょう。

(1) 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることのできる書類
(2) 婚姻期間を証明する書類

情報請求は離婚前でもすることが可能です。離婚前だと請求した人宛に、離婚後だと双方に情報通知書が送られてきます。通知書の情報をもとに、「標準報酬改定書」を年金事務所に提出することによって年金は分割されます。

合意分割の割合はどう決める?

3号分割の場合、対象期間の相手の厚生年金記録は自動的に2分の1ずつに分割されます。一方、合意分割はそれぞれの厚生年金記録を合算して、任意の割合で分け合うことになります。この按分割合は、どのように決めるのでしょうか?

合意分割は、双方が2分の1ずつの割合になることを限度として、報酬の高い方から低い方に年金記録を分割します。たとえ、婚姻期間中の標準報酬総額が夫5,000万円、妻3,000万円だとすると、それぞれが4,000万円ずつになるように分割することも可能です。

離婚となると、この割合がなかなか決まらないこともありますね。話し合いで合意に至らなかった場合は、法的な解決を図るしかありません。離婚調停では家庭裁判所の調停委員を介して、分割の条件を決めます。離婚調停が合意に至らず、裁判になった場合は裁判所が決定します。つまり、合意分割は、双方の話し合い、または調停・裁判によって按分割合を決めることになります。

年金分割の手続き、誰がするのか?

年金分割の手続きを行なうことができるのは、離婚した後です。具体的に、どのような手続きをするのか見ていきましょう。

年金分割 手続きの窓口・必要書類

年金分割の手続きをする際には、年金事務所や街角の年金相談センターで「標準報酬改定請求書」を入手し、下記の書類を添付して提出します。

(1)請求日前1か月以内に交付された夫婦二人の生存を証明できる書類
   戸籍謄本、抄本、住民票など
   請求書にマイナンバーを記入することで省略できます。
(2)婚姻期間を証明する書類
(3)話し合いで按分割合を決めたときは公正証書など

裁判で決めた場合は審判書、調停調書の謄本、抄本。3号分割の場合は二人の合意は必要ないので、(3)の書類は不要となります。なお、分割の請求は原則として離婚の翌日から、2年を経過しているとすることができません。

年金分割 手続きは一人でできる?

年金分割の請求は、当事者の片方でも二人でも行なうことができます。ただし、話し合いで合意分割したときは、二人そろって年金事務所に直接合意書を持参しなければなりません。この場合、それぞれが代理人を立てることは可能です。

代理人を指名する場合は、代理人自身の本人確認できる書類のほかに、委任状および委任した人の捺印、印鑑証明が必要になります。3号分割は合意の必要がありませんので、第3号被保険者の請求だけで分割が認められます。

年金分割 受け取り時期と注意点

続いて、年金分割後の受け取り時期を見ていきましょう。

年金分割後の受け取り時期と金額

手続きが終了すると、それぞれに「標準報酬改定通知書」が送られてきます。将来の厚生年金は、改定後の標準報酬に基づいて計算されますが、受け取れるのは受給開始年齢になってからです。いくらもらえるのかというのは、気になるところですね。

50歳以上の人が情報請求をする際に、希望すれば分割後の年金見込額を知ることができます。知ることができるのは、「按分割合上限(50%)の場合の金額」「分割を受けなかった場合の金額」「希望の按分割合で分割した場合の金額」の3点です。なお、もうすでに厚生年金をもらっている人は、改定のあった翌月から年金額が変わります。

年金分割 しない場合のリスクと注意点

離婚時に年金分割をしないと、どうなるのでしょうか? その場合、将来の年金受給額に大きな影響が出てしまいます。加入期間が長い側、報酬が多い側は有利です。けれども、報酬の少ない側、特に妻が専業主婦であった場合などは、少ない年金しかもらえません。

離婚時の年金分割は忘れずに請求しましょう。また、離婚後2年を過ぎていなくても、相手が亡くなった場合は、死後1か月を過ぎると請求が認められないので注意が必要です。

まとめ

離婚する時は様々な手続きが多く、年金の分割まで考えが及ばないこともあります。けれども、分割請求をするかしないかで、年金受給額は大きく変わります。年金分割制度は、年金の少ない側の老後の生活不安を軽減するための制度です。わからないことは年金事務所などに確認して、しっかりと請求しましょう。

●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

 

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