遺言書が発見された場合に、相続が「争続」になってしまう最初の火種、といわれることがある「遺留分(いりゅうぶん)」。なかなか聞き慣れない言葉かもしれません。しかし、遺産分割を泥沼化させてしまわないためにも、遺留分の仕組みや、遺言書との関係について理解を深めておくことは、非常に重要です。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士・中川義敬が、長年にわたる税務申告のサポートを通じて得た知識や経験に基づき、遺言書が見つかった場合、そこに記載された内容と遺留分のどちらが優先されるのか、についてご紹介いたします。

目次
遺留分とは?
遺留分が及ぶ範囲とは?
遺言書があっても遺留分が優先?
遺言書においてできる遺留分対策は?
まとめ

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人が最低限相続することができる財産の取り分をいいます。本来、相続財産は被相続人のものであるため、自分の財産をどのように使ってもいいはずです。

しかしながら、「自分が死んだら、すべての財産を見ず知らずの他人にあげる」というような遺言が見つかったとしましょう。この遺言が有効だとされてしまうと、残された家族には相続財産が一切手に入らないことになり、その後の生活にも支障をきたす恐れがあります。

このような事態を避けるために、民法では、法定相続人が最低限相続できる、財産の取り分を遺留分として保証しています。自分の取り分である遺留分を侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」という手続きを行なうことで、遺産を譲り受けた他の人に対し、初めて遺留分を確保することができます。

遺留分が及ぶ範囲とは?

遺留分を請求できる権利があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。遺留分は、兄弟姉妹には認められず、妻や夫である配偶者、子供などの直系卑属、父母などの直系尊属に認められています。

遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1が認められるため、相続する家族の構成によって、請求できる割合が変わってきます。

それぞれのケースごとに、具体的な請求割合について見ていきましょう。

(1)妻または夫だけの場合

相続人が配偶者だけの場合は、配偶者の法定相続分は全遺産となりますので、全遺産の2分の1が妻または夫の遺留分となります。

(2)妻または夫と子供2人の場合

法定相続分は、配偶者である妻または夫が2分の1、子供は残りの2分の1をわけるので、それぞれ4分の1になります。遺留分は、その2分の1になるため、妻または夫が4分の1、子供はそれぞれ8分の1が遺留分になります。

(3)妻または夫と父と母の場合

法定相続分は、配偶者である妻または夫が3分の2、父と母は残りの3分の1を2人で分けるため、それぞれ6分の1です。遺留分はその2分の1になるので、妻または夫が3分の1、父と母はそれぞれ12分の1が遺留分になります。

(4)妻または夫と兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹には遺留分は認められないので、配偶者である妻または夫に、(1)と同じように2分の1の遺留分が認められます。

(5)父と母のみの場合

父と母のみの場合は、全遺産を父と母で分けますので、それぞれ2分の1が法定相続分となります。この場合に認められる遺留分は3分の1です。そのため、父と母はそれぞれ6分の1が遺留分になります。

遺言書があっても遺留分が優先?

まず遺言書が見つかった場合には、原則的にはその遺言が尊重される、ということを押さえていただく必要があります。

ここで注意しなければいけないのは、遺留分が侵害されている場合でも、原則的には遺言書の内容が優先されるということです。そのため、遺留分の侵害をされている人が、遺留分の侵害額請求の手続きをしなければ、その侵害されている部分の遺産を取り戻すことはできません。

さらに気をつけなければいけないのは、遺留分の侵害額請求には期限があるということです。具体的には、相続の開始及び請求すべき贈与又は、遺贈があったことを知ってから1年間で遺留分侵害額請求権は消滅します。これを「時効による消滅」といいます。

被相続人が亡くなって贈与や遺贈があり、自分の遺留分が侵害されて遺留分侵害額請求ができると知った時からになりますが、遺留分侵害額請求を実際にするには、被相続人が亡くなってから1年と考えておくことが、より確実です。

また、相続開始から10年が経過してしまうと、たとえ遺留分が侵害されているということを知らなくても、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

遺言書においてできる遺留分対策は?

遺留分の問題を未然に防ぐために、具体的な対策についてご紹介したいと思います。

遺留分の割合を把握する

上述したとおり、まずは遺留分の割合をしっかり理解することが重要です。相続人の人数や関係性に応じて、遺留分として確保すべき金額は変動します。

それぞれの相続人にいくらの金額を残せ、遺留分侵害額請求が生じないのか、きちんとシミュレーションをすることが重要です。

代償金相当額を残す

残すべき金額が把握できたら、それを遺言書で表現をすることが大切です。

例えば、複数の預金口座と自宅が相続財産の場合、全ての財産を一旦特定の相続人に渡すことにしても、遺留分に相当する金銭を、残りの相続人に残すと、遺言書に記載することです。そうすれば、例えば、配偶者に全ての資産を渡したい(名義は配偶者のものになる)としても、遺留分に相当する金銭を残りの相続人に分配すれば、争いになることはありません。

誰か1人の相続人が財産を取得して、他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法を代償分割と呼びます。

保険の加入を検討する

遺言書に記載することはできませんが、代償金相当額を確保するために、生命保険に加入しておくことも有効です。

いざ相続が発生した場合に、被相続人の預金口座が凍結してしまうと、遺産分割が確定しない間は、口座から預金を引き出せないため、代償金として使用することができません。

一方、生命保険は、相続発生後数日で受取人の口座に直接振り込まれるため、代償金として利用が可能です。また、生命保険は遺留分の対象にならないため、相続財産には含まれないといったメリットもあります。

また、死亡保障の保険金を受け取った場合、「相続人 × 500万円」までは相続税の非課税対象になり、相続税を圧縮する効果があります。そのため、生前に保険に加入しておくことは、相続税の節税対策にもなるのです。

まとめ

せっかく家族のために作った遺言書が、遺留分を侵害しているせいで、余計な争いを生んでしまっては意味がありません。そのためにも、遺留分の基本的な内容や、効果が及ぶ範囲をしっかりと押さえていただきたいと思います。

なるべく争いが起きないようにするためにも、遺言書を作成する場合には、様々なケースに対応できるように、信頼できる相続に強い弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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