
「そろそろ年金の案内が届くはずなのに、何も来ない」
「同年代の人には案内が来ているのに、自分には来ない」
「働いているから、年金はもらえないのでは?」
特別支給の老齢厚生年金について、このような疑問を持つ人は少なくありません。
特に、60歳代前半から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」は、生年月日や性別、厚生年金への加入期間などによって対象者が細かく分かれています。そのため、「年金保険料を払ってきたのだから、60歳になれば誰でももらえる」という制度ではありません。
一方で、「案内が来ない=年金を受け取る資格がない」とも限りません。まずは自分が制度の対象になるのか、対象ならいつから受け取れるのかを確認することが大切です。
100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、LIFEBOOK(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。
特別支給の老齢厚生年金をもらえない人とは?
「年金の案内が来ないけれど、自分は対象なの?」「厚生年金を長く払ってきたのに、なぜもらえないの?」と疑問に感じる人もいるでしょう。
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げる際に設けられた経過措置です。そのため、対象者には生年月日などによる条件があります。
ここでは、どのような人が対象になるのか、もらえない主な理由や「案内が来ない」場合の確認方法について解説します。
特別支給の老齢厚生年金とは何か?
特別支給の老齢厚生年金とは、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられる過程で設けられた、60歳代前半の人を対象とした年金です。
対象者や受給開始年齢は生年月日によって決められており、すべての人が受け取れるわけではありません。
また、通常の老齢年金とは異なり、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ受給の制度がありません。受給開始年齢になったら、忘れずに請求することが大切です。
もらえる人の基本条件
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、主に次の条件を満たす必要があります。
・老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること
・厚生年金保険などに1年以上加入していること
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
現在、これから受給開始年齢を迎える人については、主に女性が対象となります。生年月日による受給開始年齢は、次のとおりです。

共済組合等から支給される老齢厚生年金は、受給開始年齢の扱いが異なる場合があります。
もらえない人に多い主な理由
主な理由は、「生年月日が対象外」「厚生年金の加入期間が足りない」「老齢基礎年金の受給資格期間が10年に達していない」などです。
特に、生年月日は重要です。男性の場合、対象となるのは昭和36年4月1日以前生まれの人で、昭和36年4月2日以降生まれの人は原則として対象外です。そのため、現在、新たに受給開始年齢を迎える男性で、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人はいません。男性はすでに対象者の生年月日が過ぎており、現在は女性の対象者が中心となっています。
また、対象となる生年月日の人でも、厚生年金の加入期間などの条件を満たしていなければ受け取れません。
「案内が来ない=絶対にもらえない」とは限らない
対象者には、日本年金機構から受給開始年齢に到達する3か月前を目安に年金請求書が送付されます。ただし、案内が来ない理由は対象外だからとは限りません。まだ受給開始年齢に達していない場合などもあります。
「案内が来ないから自分は対象外」と決めつけず、ねんきんネットで加入記録を確認したり、年金事務所に問い合わせたりしましょう。
もらえない理由|生年月日・加入期間・年金制度の違い
特別支給の老齢厚生年金は、「会社員だったかどうか」だけで決まるものではありません。生年月日、厚生年金の加入期間、国民年金などを含めた受給資格期間を確認する必要があります。
厚生年金の加入期間が足りない場合
特別支給の老齢厚生年金には、厚生年金保険などの加入期間が原則1年以上必要です。たとえば、会社員として働いた経験があっても、厚生年金の加入期間が1年未満なら対象になりません。ただし、特別支給の対象外だからといって、65歳からの老齢厚生年金まで受け取れないという意味ではありません。
老齢基礎年金の受給資格期間との関係
老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上必要です。
この10年には、国民年金の保険料納付済期間だけでなく、免除期間や厚生年金の加入期間なども含まれます。そのため、会社員として長く働いてきた人は、厚生年金の加入期間によって受給資格期間の条件を満たしている場合があります。
第3号被保険者・専業主婦の場合の注意点
第3号被保険者の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。
ただし、特別支給の老齢厚生年金には本人の厚生年金への加入期間が原則1年以上必要です。そのため、専業主婦だった人でも、過去に会社員として働いていた期間が1年以上あれば対象になる可能性があります。
一方、厚生年金に加入したことがない場合などは、特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。
いくらもらえる? 金額の目安と確認方法
対象になることが分かったら、「いくらもらえるの?」という点も気になるでしょう。しかし、年金額は人によって大きく異なります。

金額は人によって違う
特別支給の老齢厚生年金は、現役時代の給与や賞与などの報酬と、厚生年金の加入期間などをもとに計算されます。そのため、同じ年齢でも加入期間や現役時代の給与水準が違えば、年金額も変わります。
平均額だけで判断しない方がよい理由
「平均で○万円」という数字は、あくまで目安です。自分の年金額が平均と同じになるわけではありません。
また、60歳以降も働いている場合は、給与と年金の合計額によって在職老齢年金の仕組みが適用され、年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。
ねんきん定期便・ねんきんネットで確認する方法
自分の年金記録を確認するなら、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用しましょう。
ねんきん定期便では、これまでの年金加入期間や年金見込額などを確認できます。ねんきんネットでは、より詳しい年金記録を確認できるほか、将来の年金額を試算することもできます。
「自分は特別支給の老齢厚生年金の対象なのか分からない」という場合は、まず生年月日と厚生年金の加入期間を確認するといいでしょう。
試算で見る時の注意点
年金の試算をする際は、特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢年金を混同しないように注意しましょう。
特別支給の老齢厚生年金は65歳までの経過的な制度です。65歳になると、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることになります。
よくある疑問Q&A
特別支給の老齢厚生年金については、「働いているともらえない?」「公務員は対象外?」「専業主婦でももらえる?」など、さまざまな疑問があります。
ここでは、特に勘違いしやすいポイントを確認しましょう。
年収が高いと特別支給の老齢厚生年金はもらえない?
年収が高いことだけを理由に、受給資格がなくなるわけではありません。
ただし、働きながら年金を受け取る場合、給与や賞与と年金額の合計によっては、在職老齢年金によって年金の一部または全部が支給停止になることがあります。

公務員だった人は対象外?
公務員だった人も一律に対象外というわけではありません。
共済年金制度は厚生年金制度に統合されているため、条件を満たせば特別支給の老齢厚生年金の対象になる場合があります。ただし、受給開始年齢などについては一般の会社員と異なる場合があります。
専業主婦はもらえる?
専業主婦だったというだけでは、特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。
ただし、過去に会社員として働き、厚生年金に1年以上加入していれば、ほかの条件を満たすことで対象になる可能性があります。
もらわないまま放置するとどうなる?
特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。「65歳まで待てば年金額が増える」というものではないため、受給開始年齢になったら請求することが大切です。
また、年金には時効があるため、長期間請求しないまま放置すると、5年以上前の年金を受け取れなくなる可能性があります。
税金はかかる? 確定申告は必要?
特別支給の老齢厚生年金は公的年金なので、原則として所得税などの課税対象です。
ただし、年金を受け取った人が必ず確定申告をしなければならないわけではありません。年金収入や年金以外の所得などによって、確定申告が必要かどうかが変わります。
また、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、すべての人が60歳代前半から受け取れる年金ではありません。生年月日、厚生年金の加入期間、老齢基礎年金の受給資格期間などによって、対象になるかどうかが決まります。
特に「案内が来ない」という場合は、生年月日が対象外なのか、まだ受給開始年齢に達していないのか、年金記録を確認する必要があるのかを一つずつ確認しましょう。
また、働いているからといって受給資格がなくなるわけではありません。在職老齢年金によって支給額が調整される場合はありますが、「働いている=年金をもらえない」とは限りません。
特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がないことも重要です。対象になる人は、受給開始年齢になったら忘れずに請求手続きを行ないましょう。
自分が対象なのか分からない場合は、ねんきん定期便やねんきんネットで年金記録を確認し、それでも判断できなければ年金事務所に相談することをおすすめします。
さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考える時には、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場から相談対応に徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。
●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)
●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)











