自分の老齢年金について考えることはあっても、家族が亡くなったときの年金のことまでは考えていないという人は多いと思います。今回は、遺族年金はどんな人が、いつまで受け取れるのかということを中心に人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
遺族年金の基礎知識
遺族年金はいつまで受け取れる? 期間に関する基本ルール
遺族年金の手続きと金額
遺族年金の支給停止と失権
まとめ
遺族年金の基礎知識
まず、遺族年金とはどういうものか、その目的と受給対象者について確認してみましょう。
遺族年金の目的
遺族年金は、一家の働き手や年金を受け取っている人が亡くなったとき、残された家族の生活を支えることを目的としています。公的な遺族年金の主なものは、国民年金の遺族基礎年金と遺族厚生年金です。国民年金は、全国民を対象としていますが、厚生年金は会社員・公務員など適用事業所に雇用されている人を対象とした年金です。
これら二つの年金は、遺族の範囲や受け取れる条件は異なっていますが、残された家族の所得補償という目的は変わりません。
受給対象者とは?
国民年金の遺族基礎年金は、受給対象者の範囲が狭い年金です。受け取れるのは、年齢などの条件に該当する子のある配偶者と子のみとなります。一方で、遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母も対象者となります。ただし、対象者には優先順位があり、最も先順位の人しか受給することはできません。
配偶者と子は、第1順位となっています。遺族厚生年金は、配偶者に子があるかどうかは問われません。子どもがいて遺族基礎年金の条件にも該当するときは、両方の年金を受け取ることができます。
遺族年金はいつまで受け取れる? 期間に関する基本ルール
遺族年金の受給には、細かいルールが定められています。ここでは、受け取る期間に着眼してみましょう。
配偶者の場合の受給期間
遺族基礎年金は、子どものいない配偶者は受給対象者にはなれません。すべての子どもが、加算対象の年齢でなくなると、配偶者の遺族基礎年金も消滅することになります。子どもがいなくても、遺族厚生年金の対象者になることはあります。配偶者が妻の場合、子の有無や年齢に関係なく、遺族厚生年金の受給者になることができますが、夫の場合は55歳以上でないと受給対象にはなりません。
しかも実際に、支給開始になるのは60歳になってからです。また、30歳未満の子のない妻、または30歳未満で遺族基礎年金を受け取る権利がなくなった妻の遺族厚生年金は、5年間のみの給付となりますので、この点も知っておきましょう。
子どもの受給期間
遺族年金の対象となる子とは、18歳になった年度の3月31日までにある子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子を指します。条件に該当しなくなったら、遺族年金を受け取れる遺族ではなくなります。なお、配偶者が遺族年金を受け取るときは、子どもの年金は支給停止になります。
遺族年金の手続きと金額
遺族年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。申請の流れと受給金額の目安について解説していきます。
手続きはいつまで? 申請方法は?
家族が亡くなったら、まず自分が遺族年金の受給資格者かどうか確認する必要があります。亡くなった人が被保険者である場合は、加入年数にかかわらず対象遺族に権利が発生します。しかし、老齢年金の受給者であった場合は25年以上被保険者期間があることが条件になります。
不明な場合は、年金事務所や街角年金相談センターに問い合わせてみましょう。年金請求書の用紙は、年金事務所などにありますが、遺族基礎年金の場合は市町村の窓口でも請求できます。手続きには、年金請求書のほか、基礎年金番号がわかる書類、戸籍謄本や住民票の写し、請求者の収入がわかる書類、受け取り金融機関の通帳の写しなどが必要です。
これらの書類の多くは、請求者のマイナンバーを記入することで省略できます。なお、亡くなった人の死亡原因が第三者によるものである場合は、別に書類が必要になりますので、年金事務所に確認してください。年金の請求を行なうと2か月程度で年金証書が送られてきますが、実際に年金が振り込まれるまでさらに1か月から2か月かかります。
手続きをする期限は5年間です。5年以内に手続きすれば、過去の未支給分をさかのぼって受け取ることができます。
遺族年金の金額は?
遺族年金がいくらなのかということは、気になるところですね。遺族基礎年金は定額ですので、条件に該当する子どもの数で決まってきます。子のある配偶者が受け取る年金額は令和6年の場合、816,000円+子の加算額となります。子の加算額は1人目、2人目は234,800円、3人目以降は78,300円です。
遺族厚生年金は、原則として亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3の金額となります。亡くなった人が被保険者であり、まだ老齢年金をもらっていなかった場合は、加入月数による式で計算することができます。平成15年以後、25年間厚生年金に加入していた人の平均報酬が月額30万円であった場合、その人の厚生年金のおおよその金額は
30万円×5.481/1000×300月≒493,000円。
遺族厚生年金の額は、その4分の3ですから年間37万円程度となります。なお、亡くなった人の被保険者期間が、300月に満たない場合は、300とみなして計算されます。子のない妻は、遺族基礎年金をもらえませんが、40歳から65歳になるまで、中高齢寡婦加算として612,000円が遺族厚生年金に加算されます。
また、受給権者が65歳以上の配偶者の場合は、原則の遺族厚生年金×3分の2+自分の老齢厚生年金×2分の1の金額を遺族厚生年金として受け取ることも可能です。
遺族年金の支給停止と失権
遺族年金は支給停止のほか、権利そのものを失うこともあります。支給停止と失権について少し詳しく見ていきましょう。
遺族年金の失権とは
年金の支給停止とは、一定の条件に該当している間、年金の支給が止まることです。一方、失権というのは年金を受ける権利そのものが消滅することです。基本的に老齢年金は、受給者本人の死亡以外で失権することはありません。
けれども遺族年金は、次に挙げるような死亡以外の理由でも失権することがあります。
(1) 子や孫の場合は受給するための年齢の要件から外れたとき
(2)婚姻したとき、離縁によって亡くなった人との親族関係が途絶えたとき
(3)受給者が直系血族や直系姻族(おじいちゃん、おばあちゃんなど)以外の人の養子になったとき
配偶者でも子でも、婚姻したときは受給する権利はなくなります。再婚した後離婚しても、権利が復活することはありません。ただし、親が再婚したとしても、子の権利はなくなりませんので注意しましょう。
また、遺族基礎年金の場合、配偶者はすべての子が加算対象から外れたら失権します。例えば、一人しかいない子が祖父母の養子になった場合、子は失権しませんが配偶者は失権することになります。
そのほか、遺族厚生年金は、30歳未満の妻に特有の失権もありますので、その点も押さえておきましょう。
年齢による支給停止のルール
支給停止とは、一時的に年金の支給が止まることです。被保険者等の死亡により、労働基準法の規定による遺族補償を家族が受けられるときは、遺族年金は6年間支給停止になります。また、受給対象者の所在が1年以上わからないときは、他の権利者の申請で支給停止になります。年齢によるルールもあります。
遺族厚生年金の場合、遺族が夫や父母などの場合は55歳以上でないと権利は生じません。さらに60歳までは、支給停止となります。また、65歳以上の受給権者の場合は、本人の老齢厚生年金に相当する分だけ、遺族厚生年金は支給停止になります。つまり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額分しかもらえないということになります。
まとめ
自分自身の老齢年金は、死ぬまで受け取る権利がありますが、遺族年金はそうではありません。一定の期限がくると支給が止まったり、権利が消滅するルールもあります。正しい知識を身に着けて、万一のときに備えましょう。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)
社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com