「サザエさん」の作者として知られる長谷川町子さんのところには「世田谷区フグ田サザエ様」で手紙が届いたという話を聞いたことはありませんか? 昔、住所とは人が住んでいる場所を示すものでした。しかし、人口が増えたことでそれでは立ち行かなくなり、新たに場所を示すための制度が導入されました。

ところがそれが混乱の元となります。地図ソフトの開発に長年携わってきた河合太郎さんによると、日本の住所には簡単には解決できない「揺らぎ」があり、混沌に満ちていて、とにかく「ヤバい」のだそうです。

そんな河合さんの元に集まってきた住所の背景を調べ、掘り下げた最新著書『ヤバい日本の住所』(幻冬舎刊)には、驚きの住所が満載。そもそもなぜそんな仕組みになったのか、成り立ちからも見えてくる、日本の住所のヤバさを、ぜひ堪能してください。

今回は、『ヤバい日本の住所』から、住所の仕組みの一つである「住居表示制度」についてご紹介します。この制度によって、違うビルなのに同じ住所という困った事態が生まれました。

文/河合太郎

住居表示制度――住所を分かりやすくするための仕組み

地番制度(第1回参照)は不動産登記を管理する上では特に問題はなかったのですが、それを住所に転用するにあたって、次第にさまざまな不都合が顕在化してきました。特に人口が集中し、開発が盛んな都市部ではそれが業務に支障をきたすレベルにもなってきました。そこで、住所に特化した新しい仕組みが考案され、施行されました。それが住居表示制度です。

住居表示制度の策定には「住所を分かりやすくする」という強い思いが貫かれているように思えます。「住居表示に関する法律」の冒頭、第一条にはこうあります。

第一条
この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。(太字筆者)

地番制度を住所として使い続けるのは不合理だと暗に言っていますね。条文作成者もよほど腹に据えかねていたのでしょう。

より合理的な仕組みのための工夫として、住居表示制度はまず街区を定義しました。地番制度では、町や字、下手すると市町村まるごと単位の中で土地が分割・採番されていましたが、広すぎて分かりにくい、道路などで分けられる区域と一致しているとは限らない、などの問題がありました。住居表示制度における街区は、まさにその反省をもとに、より感覚的に自然な道路、河川、鉄道などで区切られたブロック単位に番号(符号)を付ける仕組みになっています。第二条でこのように定義されています。

第二条
1 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。(太字筆者)

町・字+街区符号+住居番号、という構造になっているわけですね。ではその住居番号はどう付けられるかというと、街区のある地点を基準として、街区に沿って基本的に時計回りに、一定の間隔で1、2……と順に番号が振られていきます。だいたい10mから15mおきです。

あれ、それじゃあ大きな建物にはいくつも番号が振られることにならない? と思った方もいるかと思います。実は住居番号は、これらのあらかじめ割り当てられた番号のうち、建物の出入り口に最も近い番号だけを使用することになっています。必ずしもすべての番号が使われるわけではないんですね。

もし1~3まで番号三つ分を占める大きな建物があったとして、そこに住居番号1しか割り当てられてなかったとしても、もしこの建物が取り壊されて跡地に小さな建物が3軒建った場合、それらには1、2、3が割り当てられることになります。「もしそこに建物が建っていて、出入り口がその近くなら、必ずこの住居番号になる」という仕組みなわけです。とてもシンプルでスマートな設計であり、地番制度の轍は踏まないぞという強い意志を条文の行間から感じることができるのではないでしょうか。

違うビルなのに住所が同じという事態が……

とまあ、住居表示制度をここまで褒めちぎってきましたが、実はこの制度にもいくつかツメの甘い部分があるのです。もっともそれは1962年(昭和37年)の時点では予見が難しかったのかもしれませんが、「それぞれの事情に鑑み、運用は地方自治体任せにする」緩い部分が悪い方向に作用してしまっています。

具体的には複数の建物が同じ住居番号を持つ条件下にある場合どうすべきかの取り決め、あるいはガイドラインが示されていない、といった点などです。大きい建物の例は先に挙げましたが、逆に小さい建物の場合、10mや15mといった間口の範囲に複数の建物が入る可能性があるのです。

もしそうなった場合どうなるか。たとえば東京都渋谷区の道玄坂にはスパゲッティーのパンチョ渋谷店というパスタ屋さんがありますが、この店の住所は「渋谷区道玄坂2-6-2」です。ところがその左側の別のビルにある渋谷げんかつというとんかつ屋さんの住所も、これまた同じ「渋谷区道玄坂2-6-2」なのです。これらはこのように街区符号も住居番号も同じですが、スパゲッティーのパンチョは藤山恒産道玄坂ビル、渋谷げんかつは美奈津ビル、と別々のビルに入居しています。つまりまったく同じ住所が複数のビルに付与されているわけです。

スパゲッティーのパンチョ渋谷店の住所
出典:https://naporitanpancho.com/shibuya
渋谷げんかつの住所
出典:https://x.com/genkatsu315

こういう場合、たとえば枝番を付けて「2-6-2-1」「2-6-2-2」と区別したらいいんじゃないかと期待しますし、実際にそう運用している自治体もあります。たとえば千葉県佐倉市では「住所の表示をよりわかりやすくするため、申し出により、同じ住居番号の建物に枝番号をつけることができるようになりました」というガイドを市役所のウェブサイトに掲載しています。

しかし、あくまでそれぞれの自治体任せであるため、渋谷区の場合だと区役所に伺って担当の方に確認したところ、重複上等、ビル名で区別できるでしょ、という運用といったところでした。つまり渋谷区においては実質ビル名までが住所の構成要素となっているわけです。もし店舗データベースを構築しているとして、ビル名を入力するフィールドがなく、番地号レベルの住所に丸めて寄せてしまうと、違うビルの店舗が1か所にまとまってしまうことになります。困ったものです。

*  *  *

『ヤバい日本の住所』
文/河合太郎
幻冬舎 1056円(税込)

河合太郎
1973年、岐阜県生まれ。
名古屋大学教育学部を卒業後、株式会社アルプス社で地図ソフトの開発に従事していたが、会社が民事再生を申請。それを買収したヤフー株式会社でLatLongLabなど地図サービスの開発を行いつつ、Appleが新しく発表した自社製地図をdisっていたところを見つかりそのままAppleに転籍、渡米。「マップ」アプリの改善を担当する。現在サニーベール市在住。インターネット上の識別子はinuro。

 

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