保険料納付済期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に老齢基礎年金を受け取ることができます。さらに老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢厚生年金を老齢基礎年金に上乗せして受け取ることが可能です。いずれの年金も65歳から受け取ることになりますが、65歳に満たなくても年金を受け取ることができる制度があります。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、老齢年金を前倒しで受給する「繰り上げ制度」について、ご説明いたします。

目次
老齢年金を前倒しで受給する「繰り上げ制度」とは?
老齢年金を繰り上げして受給するメリット・デメリットは?
老齢年金の繰り上げ受給をした方がいい人・しない方がいい人とは?
老齢年金の繰り上げ受給を申請した場合は?
まとめ

老齢年金を前倒しで受給する「繰り上げ制度」とは?

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることが可能です。これを年金の「繰り上げ制度」といいます。

この繰り上げ制度は、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金とを、同時に繰上げることが必要です。共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなります。

老齢年金を繰り上げして受給するメリット・デメリットは?

老齢年金を繰り上げして受給することによって、メリットもあればデメリットもあります。主に以下のようなものがあり、メリットに比べてデメリットの項目が非常に多いのが特徴です。

メリット

繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から年金が支給されます。そのため、年金の受給を早期に開始することで65歳までの生活費の不足を補うことができ、健康なうちに年金を受給することができるでしょう。

デメリット

繰上げする期間に応じて年金額が減額されるとともに、一度決定した減額率は一生変わることがありません。そのため減額された年金を最後まで受け取ることになるのです。また、国民年金の加入期間が40年に満たない場合、60歳から65歳になるまでの間に任意加入することで年金額を増やすことができますが、繰り上げ受給すると任意加入ができなくなります。

国民年金の加入期間である夫が亡くなった場合、一定の要件を満たせば、妻は60歳から65歳までの間に寡婦年金を受けることが可能です。しかし、妻が繰り上げ受給すると、寡婦年金を受給することができなくなります。

障害認定日に障害の状態に該当しなかったため、障害年金を受け取ることができなかった場合でも、後日、一定の障害状態になれば、事後重症による請求で障害年金を受給することが可能です。しかし、繰り上げ受給すると、事後重症による障害年金を請求できなくなります。

また、雇用保険の基本手当を受給する人が繰上げ受給をすると、老齢厚生年金の一部もしくは全部が支給停止になります。60歳以降も仕事を続けながら在職老齢年金を受けている場合、繰り上げ受給することで、在職老齢年金の一部もしくは全部が支給停止になることがあります。

そして、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人が60歳以降も働くとき、または、雇用保険の基本手当を受給後に再就職したときに、一定の要件を満たせば高年齢雇用継続給付を受給することが可能です。しかし、繰り上げ受給すると、高年齢雇用継続給付の一部または全額支給停止になることがあります。

老齢年金の繰り上げ受給をした方がいい人・しない方がいい人とは?

上記に記載した老齢年金の繰り上げ受給をした場合に考えられるメリット・デメリットを踏まえ、繰り上げ受給をした方がいい人としない方がいい人をまとめてみました。あくまでも一般論から考えた例示です。

繰り上げ受給をした方がいい人

・貯蓄が少なくまとまった老後資金の準備ができていない方
・年金額が減額されても年金を少しでも早く受け取り、自分のやりたいことに使いたい方
・病気がちで入退院を繰り返しているなどして、健康に不安を覚えている方
・ご自身の健康上の理由や家族の諸事情により働きに出ることが難しい方

繰り上げ受給をしない方がいい人

・寡婦年金を受給できる方
・事後重症による障害年金を受給できる方
・国民年金の任意加入を検討している方
・雇用保険の基本手当を受給したい方
・60歳を過ぎても働く意思をお持ちの方
・高年齢雇用継続給付を受給する方

老齢年金の繰り上げ受給を申請した場合は?

繰上げ受給をすると、繰上げの請求時点に応じて年金が減額されます。繰上げの減額率は繰上げ1か月あたり0.4%または0.5%で、以下のような条件です。

・昭和37年4月2日以降生まれの方:0.4%(最大24%)
・昭和37年4月1日以前生まれの方:0.5%(最大30%)

・昭和37年4月2日以降生まれの方が老齢年金の繰り上げ受給をする場合の減額率は、以下の計算式で表すことになります。

減額率(最大24%)= 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
※年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行なわれ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。

特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。

(例)
昭和37年4月2日以降生まれの方で国民年金を月額6万6,250円(年額795,000円)受け取ることができる方が繰り上げ受給を行った場合

受給開始年齢(減額率) 年金月額(年額)
60歳0か月(24.0%)50,350円(604,200円)
61歳0か月(19.2%)53,530円(642,360円)
62歳0か月(14.4%)56,710円(680,520円)
63歳0か月(9.6%)59,890円(718,680円)
64歳0か月(4.8%)63,070円(756,840円)

昭和37年4月2日以降生まれの方で厚生年金を月額14万5,665円 (年額1,747,980円 ※2021年の受給者平均年金額)受け取ることができる方が繰り上げ受給を行った場合

受給開始年齢(減額率)年金月額(年額)
60歳0か月(24%) 110,705円(1,328,464円)
61歳0か月(19.2%)117,697円(1,412,367円)
62歳0か月 (14.4%) 124,689円(1,496,270円)
63歳0か月(9.6%) 131,681円(1,580,173円)
64歳0か月(4.8%)138,673円(1,664,077円)

まとめ

人の寿命は誰にもわかりませんし、老後の生活環境やライフプランは個々によって異なります。繰り上げ制度を利用することも一つの選択肢として考えてよいでしょう。

ただし、繰り上げ受給をすることによって、非常にたくさんのデメリットもあることから、老齢年金を繰り上げ受給するかどうかの判断は様々なことを考慮して決めることが大切です。また、一度繰り上げ受給を行うと取り消すことができないため、老後生活で後悔しないよう慎重に検討していただきたいと思います。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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